マルイ農協グループ基本防疫レベル
マルイ農協グループでは、鳥インフルエンザや鶏病の発生を防止するため、2004年4月から基本防疫レベルを作成し、実行しています。
(2022年6月1日改定)
防疫レベル | 発生区分 | 生産部門 | 輸送部門 | 処理・加工部門 | 製造部門 | 事務部門 | |
家禽 | 野鳥・糞便・環境 | 組合員農場 マルイファーム農場 |
ひな配達車 飼料配達バルク車 集卵車 ブロイラー集荷車 親鶏集荷車 集糞車 チップ配達車 ガス・灯油配達車 |
マルイ食品 | マルイ飼料 マルイファーム肥料部門 |
マルイ農協本部 マルイ運輸本部 マルイファーム本部 |
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基本防疫 恒常的に実施する | 1.部外者の農場立ち入りを制限する。(無断侵入防止のためのロープ等と立て看板を常設する。) | 1.農場・工場へ入場するときは、車輌の消毒を常に実施する。 | 1.工場の入口に消毒設備を常設し、全ての入場車両を消毒する。(ただし、集卵車、生鳥搬送車等は入退場時とする) | 1.工場、倉庫の入口に消毒設備を常設し、全ての入場車輌を消毒する。 | 1.事務所の入口に消毒設備を常設し、全ての入場車両を消毒する。 | ||
2.「衛生管理区域」への入退場全車両を消毒する。(農場入口に消毒設備を常設する。) | 2.農場・工場内では場内用履物に履き換える。(バルク車・ひな配達車・集卵車・ブロイラー集荷車) | 2.管理棟入口に手指消毒設備と踏込槽を常設し、手指と履物の消毒を行う。 | 2.管理棟、工場の入口に手指消毒設備と踏込槽を常設し、手指・履物の消毒をする。 | 2.事務所入口に手指消毒設備と踏込槽を常設し、手指・履物の消毒をする。 | |||
3.鶏舎・管理舎の入口に手指消毒設備と踏込槽を常設し、手指・履物の消毒をする。 | 3.集卵車、ブロイラー集荷車は空コンテナを積み込む前に荷台の洗浄、消毒を実施する。 | 3.愛玩鳥の飼育は原則禁止とする。 | 3.工場や倉庫、他設備への野鳥の侵入を防止する。 | 3.愛玩鳥の飼育は原則禁止とする。 | |||
4.鶏舎内外の履物の履き換えをする。 | 4.愛玩鳥の飼育は原則禁止とする。 | 4.海外を含む発生地域への渡航及び受入れは自粛する。(視察研修等については防疫対策を踏まえた起案により決裁を受ける) | 4.愛玩鳥の飼育は原則禁止とする。 | 4.海外を含む発生地域への渡航及び受入れは自粛する。(視察研修等については防疫対策を踏まえた起案により決裁を受ける) | |||
5.農場および鶏舎専用の衣服を着用する。 | 5.海外を含む発生地域への渡航及び受入れは自粛する。(視察研修等については防疫対策を踏まえた起案により決裁を受ける) | 5.海外を含む発生地域への渡航及び受入れは自粛する。(視察研修等については防疫対策を踏まえた起案により決裁を受ける) | |||||
6.鶏舎や他設備への野鳥、ネズミ等の侵入を防止する。 | |||||||
7.愛玩鳥の飼育は原則禁止とする。 | |||||||
8.飼育鶏の異常は速やかに本部に報告する。 | |||||||
9.海外を含む発生地域への渡航及び受入れは自粛する。(視察研修等については防疫対策を踏まえた起案により決裁を受ける) | |||||||
レベル1 | 防疫強化期間 | *基本防疫に次の項目を追加実施する。 | *基本防疫に次の項目を追加実施する。 | *基本防疫に次の項目を追加実施する。 | *基本防疫に次の項目を追加実施する。 | *基本防疫に次の項目を追加実施する。 | |
10.海外を含む発生地域からの視察受入れはしない。 | 6.海外を含む発生地域からの視察受入れはしない。 | 5.海外を含む発生地域からの視察受入れはしない。 | 6.海外を含む発生地域からの視察受入れはしない。 | 5.海外を含む発生地域からの視察受入れはしない。 | |||
11.水禽類の多い場所へ行った場合、直接農場へは行かない。 | 7.関連同業者との交流・視察は必要最低限とする。 | 6.関連同業者との交流・視察は必要最低限とする。 | 7.関連同業者との交流・視察は必要最低限とする。 | 6.関連同業者との交流・視察は必要最低限とする。 | |||
12.関連同業者との交流・視察は必要最低限とする。 | |||||||
防疫レベル | 発生区分 | 生産部門 | 輸送部門 | 処理・加工部門 | 製造部門 | 事務部門 | |
家禽 | 野鳥・糞便・環境 | 組合員農場 マルイファーム農場 |
ひな配達車 飼料配達バルク車 集卵車 ブロイラー集荷車 親鶏集荷車 集糞車 チップ配達車 ガス・灯油配達車 |
マルイ食品 | マルイ飼料 マルイファーム肥料部門 |
マルイ農協本部 マルイ運輸本部 マルイファーム本部 |
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レベル2−1 | 国内(高病原性) | 西日本 ※1(高・低) | *レベル1に次の項目を追加実施する。 | *レベル1に次の項目を追加実施する。 | *レベル1に次の項目を追加実施する。 | *レベル1に次の項目を追加実施する。 | *レベル1に次の項目を追加実施する。 |
13.部外者の農場立入りは禁止とする。 | 8.全ての視察受入は最低限とする。 | 7.全ての視察受入は最低限とする。 | 8.全ての視察受入は最低限とする。 | 7.全ての視察受入は最低限とする。 | |||
14.全ての視察受入は最低限とする。 | |||||||
レベル2−2 | 西日本(高・低) | 九州(高病原性) | *レベル2-1に次の項目を追加実施する。 | *レベル2-1に次の項目を追加実施する。 | *レベル2-1に次の項目を追加実施する。 | *レベル2-1に次の項目を追加実施する。 | *レベル2-1に次の項目を追加実施する。 |
15.他の農場・事業所への出入は必要最低限とする。 | 9.関連同業者との交流・視察はしない。 | 8.関連同業者との交流・視察はしない。 | 9.関連同業者との交流・視察はしない。 | 8.関連同業者との交流・視察はしない。 | |||
16.全ての視察受け入れはしない。 | 10.全ての視察受け入れはしない。 | 9.全ての視察受け入れはしない。 | 10.全ての視察受け入れはしない。 | 9.全ての視察受け入れはしない。 | |||
17.関連同業者との交流・視察はしない。 | 11.水禽類の多い場所へはいかない。 | 10.水禽類の多い場所へはいかない。 | 11.水禽類の多い場所へはいかない。 | 10.水禽類の多い場所へはいかない。 | |||
18.水禽類の多い場所へはいかない。 | 12.集合研修等は外部施設で行う。 | 11.集合研修等は外部施設で行う。 | 12.集合研修等は外部施設で行う。 | 11.集合研修等は外部施設で行う。 | |||
レベル3 | 九州(高・低) | 県内(高病原性) | *レベル2-2に次の項目を追加実施する。 | *レベル2-2に次の項目を追加実施する。 | *レベル2-2に次の項目を追加実施する。 | *レベル2-2に次の項目を追加実施する。 | *レベル2-2に次の項目を追加実施する。 |
19.他の農場・事業所への出入は禁止する。 | 13.輸送道路に制限がかかる場合、マルイ運輸本社指示に従う。 | 12.工場への部外者の出入りを原則禁止とする。 | 13.工場への部外者の出入りを原則禁止とする。 | 12.事務所への部外者の出入りを原則禁止とする。 | |||
20.農場内に消石灰を散布し、以降、噴霧消毒を2回/週以上実施する。 | 13.取引先との商談は外部施設で行う。 | 14.取引先との商談は外部施設で行う。 | 13.取引先との商談は外部施設で行う。 | ||||
21.死鳥保管庫の利用は必要最低限とする。 (農場に冷保管、週2、3回利用とし、持込は飼養管理後最終作業とする) |
14.他事業所への行き来は、必要最小限とする。 | 15.他事業所への行き来は、必要最小限とする。 | 14.他事業所への行き来は、必要最小限とする。 | ||||
22.集会会合は必要最小限とする。 | 15. 場内消毒を2回/週以上実施する(処理部門) | 16.場内消毒を2回/週以上実施する。 | 15.場内消毒を2回/週以上実施する。 | ||||
※ただし、業務に支障をきたさないよう最低限の営業活動や内部交流は継続し、実施後は、直接農場や本部、営業所には寄らず直帰後、衣服の交換や消毒を徹底する。 | |||||||
レベル4 | 管内 | *人・物の移動を全て禁止し、関係法令に基づき行政の指示に従う。 *AI緊急対策本部の設置 *グループAI危機管理マニュアルに準ずる。 |
※1…「西日本」とは近畿・中国・四国・九州を指す
※上記をマルイ農協グループの基本防疫レベルとするが、必要に応じてマルイ農協グループAI対策推進会議にて協議・決定し、併せて各部門のマニュアルに沿った対策を実施する。